三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合

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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
なお健康保険の被扶養者は、会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは異なりますので、ご留意願います。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者の認定条件

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
健保組合は「被扶養者(異動)届」および必要書類の提出を受け、次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査したうえで被扶養者に該当するかどうかを判断します。

認定条件

  • その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること(被扶養者の範囲参照)
  • 後期高齢者(75歳以上の方)に該当していないこと
  • 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  • 被保険者がその家族の生活費を主として負担していること
  • 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  • その家族の年収は被保険者の年収の2分の1未満であること
  • その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上または59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること
  • 被保険者の他に、その家族にかかわる優先扶養義務者(※1)がいないこと。または、優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
    • (※1)その家族の配偶者、父母、子、兄弟姉妹など

被扶養者の範囲(三親等内家族)

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • ※内縁の妻または夫も扶養の範囲に入ります。内縁とは、事実上は夫婦関係に入っているが、まだ婚姻届をしていない場合の配偶者のことです(法律上は届出さえすれば正式な夫婦になれる人のことで、重婚的内縁は認められません)。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

被扶養者認定の収入の限度額

59歳以下 月額108,334円未満(年収換算で130万円未満)
60歳以上(または障害者)
および年金受給者
月額150,000円未満(年収換算で180万円未満)

16歳以上60歳未満の家族

16歳以上(義務教育修了後)~60歳未満(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。このため、被扶養者になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。

収入とは?

  • 給与収入(通勤交通費等の非課税収入および賞与を含む)
  • 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金 ・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給 ・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等)
  • 事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得、また保険の外交等自由業に基づく所得)
  • 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  • 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • 投資収入(株式配当金等)
  • 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  • 健康保険の傷病手当金
  • 雇用保険の失業等給付
  • 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
  • その他継続性のある収入(譲渡収入等)
  • ※継続性のない収入(宝くじの当選金、不動産売却により得た収入等)は被扶養者認定に際する収入とはみなしません。

年収の算出方法は?

  • 給与収入:{ 直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月 }+(賞与×支給されている回数)
    ※給与、賞与とも、税金等控除前の総収入額(通勤交通費も含む)
  • 各種年金収入 : 介護保険料および税金控除前の支給金額
  • 事業収入・雑収入 : 総収入-必要経費
  • 不動産収入 : 総収入-必要経費
  • 利子・投資収入 : 非課税貯蓄分を含む総収入額
  • 健康保険の傷病手当金
  • 雇用保険の失業等給付
  • 被保険者以外の者からの仕送り : 仕送り総額
  • その他継続性のある収入 : 税金控除前の総収入額
  • ※健保組合が認める経費(直接的必要経費)は、税法上とは異なりますので注意してください。詳細は  こちら
  • ※自営業者の被扶養者認定の詳細は  こちら
  • ※自営業者(個人事業部主)の被扶養者認定に関する自己申告書(兼)承諾書は  こちら
  • ※仕送りの確認
    家族が別居している場合は、として被保険者が継続的な仕送りで家族の生活費を主として負担していることが必要になります。仕送り方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的に家族の収入以上の金額(下限:扶養対象者1人につき6万円。ただし2人以上は総合的に判断いたします)を仕送りしていることが必要です。基準額以上の仕送りがあっても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。
  • ※別居両親の扶養についての詳細は  こちら

扶養認定および削除の日

  • 認定日
    「被扶養者(異動)届」および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
    • 出生においては出生年月日を認定日とします。
    • 届出は原則5日以内となっておりますが、書類の送付条件等で遅れた場合、30日以内に健康保険組合で提出内容が確認でき、それを受理した場合に限って事実発生日を認定日といたします。
      ただし、やむを得ない事情により申請が遅れた場合等、本人の申し出により上記取扱いを超えて認定日を遡る場合があります。

    家族の加入・脱退について > 家族を加入させるとき

  • 扶養削除日
    収入オーバーその他の理由で被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「被扶養者(異動)届」および必要書類一式を提出してください。
    (1)死亡においては死亡日の翌日
    (2)被扶養者が他健保の資格を取得し(就職 等)、新たに保険証が発行される場合はその資格取得日
    (3)雇用保険の失業給付を受給し始めた場合は支給対象期間の初日
    (4)後期高齢者に該当した場合はその該当日
    (5)雇用契約変更等により収入が基準を超えた場合は契約変更日
    (6)年金の受給開始や受給額改定により収入が基準を超えた場合は受給対象期間の初日
    (7)離婚した場合は離婚日
    を削除日とします。
    それ以外の場合、削除日は健保組合が資格喪失の事実を確認し受理した日となります。
    被扶養者の資格がすでになくなっているのにもかかわらず、ただちに届出をしなかった場合は、遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還することになりますので注意してください。

    家族の加入・脱退について > 家族が加入からはずれるとき

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。

なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するため、毎年定期的に検認を行っております。検認時に必要書類の提出ができないときは資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です(事業所単位、年齢、扶養の形態等により検認の対象が年ごとに変わる場合があります)。

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