三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合

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医療費と給付金支給額のお知らせ

「医療費と給付金支給額のお知らせ」では、実際にかかった医療費や各種保険給付金および人間ドック、家族健診等保健事業の補助金の支給額もお知らせしております。

POINT
  • 「医療費と給付金支給額のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費と給付金支給額のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりましたので、大切に保管しておきましょう。

参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費と給付金支給額のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。もし、ご記憶のない医療機関での受診などが掲載されていた場合は、不正請求の可能性もありますので健康保険組合にご確認願います。
[なお、窓口で支払う額は10円単位に切り捨てとなっていますので、健康保険組合で表記する個人負担額(円単位)とは10円未満の差額が発生することがあります]

また当健康保険組合では、みなさんの申請に基づき支給する保険給付(現金給付)、人間ドック・家族健診への補助金など保健事業に関する給付についてもお知らせしております。これらは支給決定通知書を兼ねておりますので、その内容に疑義がある場合は健康保険組合にご確認いただき、その説明内容が承服できない場合(保健事業を除く)は、公的機関に審査請求ができることになっております。

審査請求について

【支給金額について:下記記載内容は支給決定された分についてのみ適用されます】
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます(だたし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります)。なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。

個人情報との関連について(第三者提供の包括的同意について)

個人情報はあらかじめ本人の同意を得ない場合、特定された利用目的の達成のために必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされ第三者への提供も禁じられています。ただし「被保険者にとって利益となるものや医療費通知などの現行通知方法を変更することにより、健康保険組合の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえない内容については、被保険者等から特段の明確な反対・保留の意思表示がない場合は、これらの個人情報の利用について黙示による包括的な同意が得られているものとして扱うことができる。」とされております(厚生労働省保険局長通達「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」保保発1227001号)。

「医療費と給付金支給のお知らせ」は世帯分まとめて被保険者に通知していることから個人情報の第三者提供に該当致しますが、当健保組合では上述のガイドラインに則して包括的な同意をいただいたものとして従来どおり発行させていただくことにしています。

なお、この包括的同意につきましては、被保険者のみならず被扶養者家族の同意を含むものですが、同意をされない方、掲載停止を希望される方につきましては当健康保険組合までお申し出ください。

個人情報ご相談窓口
電話 03-6257-0280

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