三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

必要書類 傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金請求書
  • ※申請書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の労務不能の証明を受けてください。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 勤務先の健康保険ご担当者
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
    • ※この中には休日(土、日、祝祭日)および有給休暇も含みます(継続して務不能であることがポイントです)。
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 給料等をもらえないとき

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