三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書
記入例

権利継承届

【添付書類】

①埋葬料
  • 死亡診断書(写)
    ただし、事業主証明があれば不要
②埋葬費
  • 死亡診断書(写)
    ただし、事業主証明があれば不要
  • 埋葬に要した費用の領収書(原本)

※①と②の違いについては、下記の「対象者」を参照ください。

提出期限 すみやかに
対象者
  • ①埋葬料
    被保険者により生計を維持されていた者(生計の一部でも維持されていたならばよい。健康保険の被扶養者・同居でなくともよい)。
  • ②埋葬費
    埋葬料の支給を受けるべき者(①に該当する者)がいない場合に、実際に埋葬を行った者。
お問合せ先 勤務先の健康保険ご担当者
備考
  • 埋葬費の請求に当たり、埋葬に要した費用のうち、飲食等の接待費や香典返し等の費用は対象外となります。
  • 権利継承届は、生前の給付の支払先を指定していただく届出です。

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書
記入例

【添付書類】

  • 死亡診断書(写)・埋葬許可証(写)・火葬許可証(写)のいずれかひとつ
  • ※一般被保険者の被扶養者が亡くなった場合は、請求書内への事業主の証明により添付書類の提出は不要です。
  • ※任意継続被保険者の被扶養者が亡くなった場合は、添付書類の提出が必要となります。
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 勤務先の健康保険ご担当者
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

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