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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している家族を新たに扶養する場合の扱いはどのようになりますか?
施設入所者を被扶養者とすることがやむを得ないと判断される場合に限り申請が可能です(同居が必須条件の家族は対象外)。
被扶養者として新たに申請することになった理由(以前は誰の扶養になっていたのか)等、認定対象者を巡る事情の変更等を申告していただき、扶養実態の確認ができれば認定可能な範囲となります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、身体(知的)障害者更生施設の入所者に限り、金融機関をとおしての仕送り証明の添付を免除としています。
(上記施設以外の施設に入所されている場合は、扶養実態の確認は通常どおりとなります。)
なお、被扶養者にしている義父が老人福祉施設に入所して住民票も移すような場合は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・身体(知的)障害者更生施設に限り、同居の延長とみなし、扶養の実態があれば引き続き被扶養者にできます。