三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合

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医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
(はり・きゅう用)
【2026年7月1日以降の施術用】
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
記入例
【2026年6月30日までの施術用】
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
記入例
同意書(はり及びきゅう療養費用)
【2026年7月1日以降の施術用】
領収書兼明細書(はり・きゅう(1日分・1か月分)用)
【2026年7月1日以降の施術用】
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)
施術報告書(参考用)
必要書類
(あんま・マッサージ用)
【2026年7月1日以降の施術用】
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
記入例
【2026年6月30日までの施術用】
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
記入例
同意書(あんまマッサージ指圧療養費用)
【2026年7月1日以降の施術用】
領収書兼明細書(あんま・マッサージ(1日分・1か月分)用)
【2026年7月1日以降の施術用】
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ用)
施術報告書(参考用)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、医師の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、医師の同意書が必要となります。

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