医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
| 必要書類 (はり・きゅう用) |
【2026年7月1日以降の施術用】 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 記入例 |
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| 【2026年6月30日までの施術用】 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 記入例 |
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| 同意書(はり及びきゅう療養費用) | |
| 【2026年7月1日以降の施術用】 領収書兼明細書(はり・きゅう(1日分・1か月分)用) |
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| 【2026年7月1日以降の施術用】 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用) |
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| 施術報告書(参考用) | |
| 必要書類 (あんま・マッサージ用) |
【2026年7月1日以降の施術用】 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 記入例 |
| 【2026年6月30日までの施術用】 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 記入例 |
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| 同意書(あんまマッサージ指圧療養費用) | |
| 【2026年7月1日以降の施術用】 領収書兼明細書(あんま・マッサージ(1日分・1か月分)用) |
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| 【2026年7月1日以降の施術用】 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ用) |
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| 施術報告書(参考用) | |
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 療養費の支給要件に該当し、医師の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、医師の同意書が必要となります。 |





