新着情報
健康保険証の利用終了に伴う対応(資格確認書の職権一括交付)について2025年12月2日以降は、医療機関での受診等において従来の健康保険証が利用できなくなり、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)による受診に完全移行します。
これに伴い、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に、厚労省通達等に基づき、健康保険証と同様に保険診療を受けることができる「資格確認書」を当健保組合の職権にて一括交付いたします。
1.交付対象者および方法
【交付対象者は加入の皆様全員ではありません。下記の交付要件をご確認ください】
・2025年10月10日時点で、以下の要件のいずれかに該当している被保険者・被扶養者
(1)健康保険証保有者:マイナ保険証を保有していない方(含 マイナンバーカードの電子証明書
有効期限切れ、以下同じ)
(2)健康保険証非保有者(含 紛失等で非保有となった者):マイナ保険証を保有しておらず、
かつ2025年12月2日時点で有効な資格確認書を保有していない方
・2025年11月20日以降に、所属の会社経由で配布いたします(任意継続被保険者につきましては
登録住所へ直送します)。
資格確認書が届いた皆様へ(同封のご案内リーフレット)
2.一括交付の資格確認書について
・はがきサイズ(紙製)
・有効期間:3年間(2028年11月30日まで) ただし左記期間中に75歳到達者は誕生日の前日
まで
3.留意事項等
・従来の健康保険証については、2025年12月2日以降、所有者各自で廃棄願います(当健保組合
への返却は不要)。
・対象者データを10月10日時点で取得していることから、下記に該当する方については個別での
ご対応をお願いします。
(1)有効な資格確認書を同一者が複数枚保有することとなった場合(例:10月10日以降に健康
保険証を紛失し、資格確認書の交付申請を行った 等)は、早く有効期限に到達する方を
事業主(健保関係書類取りまとめ部門、以下同じ)経由で当健保組合宛返却願います。
(2)マイナ保険証および有効な資格確認書いずれも保有しないこととなった場合(例:10月10日
以降にマイナンバーカードの返納を行った 等)は、今後もマイナ保険証への切り替えを
行わないのであれば、当健保組合ホームページに掲載の「健康保険 資格確認書交付申請書」
にて、事業主経由で当健保組合宛申請願います。
・資格確認書受領後にマイナ保険証への切り替えを行った場合は、資格確認書は所有者各自で
廃棄願います(当健保組合への返却は不要)。
・資格確認書を紛失したり、破損・汚損して使用できなくなった場合は、当健保組合ホーム
ページに掲載の「健康保険 資格確認書毀損・滅失届 (兼)再交付申請書」にて、事業主経由で
当健保組合宛届出願います。
※再交付申請による再交付には1,000円の手数料が発生します。なお、再交付を希望しない場合
でも、毀損・滅失したことの届出は必ず実施願います。
・退職する場合、有効な資格確認書を保有していれば事業主経由で当健保組合宛返却願います。
・2025年12月2日以降まで有効な資格確認書をすでに所有しているため今回の一括交付対象外と
なった方で、マイナ保険証を保有しておらず、有効期限以降もマイナ保険証への切り替えを
行わない場合は、当健保組合ホームページに掲載の「健康保険 資格確認書交付申請書」にて、
改めて当健保組合宛に資格確認書の交付申請を実施願います。
保険証や資格確認書の取り扱いについて





