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外国人の妻を認定することはできますか?
一時的な滞在の場合は認定できず、在留資格が1年以上あり(外国人登録証明書の在留期限が上陸許可日より1年以上ある場合)、被保険者が経済的に扶養している実態があれば状況により認定可能となります。
在留資格は1年以上得ているが、扶養申請時点から在留期限までが1年未満の場合は、別途「被扶養者調査票」に在留期間更新手続状況を申告していただきます。