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夫婦がともに被保険者である場合は、その子どもは夫婦どちらの被扶養者になるのですか?
夫婦の収入を比較して、継続して収入が多いほうの被扶養者にすることを原則とします。収入が同程度である場合は、子どもの生活費を多く出しているほうの被扶養者となり、会社の扶養手当や税法上の扶養家族にしているか等も参考にした上で、通常はその親の被扶養者とすることが妥当な形といえます。
また、複数の子どもがいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することは原則できません。