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失業中の生活補償金である給付のため収入とみなします。給付の日額が3,561円(60歳以上は4,931円)未満、かつ被保険者の収入の2分の1未満の場合を除いては、受給終了するまでの間、認定できません。しかし、退職理由によっては退職後すぐに受給することはできず、待期期間が発生します。その間は認定することができます。
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