新着情報
令和8年度 健康保険被扶養者資格の確認・調査の実施について
当健康保険組合では毎年、法律に基づき被扶養者の方々の資格確認のための調査を行っております。
→よくある質問 被扶養者の資格確認・調査とはなんですか?
今回の調査対象となる被扶養者がある被保険者の皆様には、8月17日時点の当健康保険組合に登録されている被保険者の住所宛に、実施通知および被扶養者資格調査書(以下「調査書」)が送付されますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
→被扶養者資格確認の実施要領
なお、今年度も行政機関との情報連携を用いて、事前に当健保組合にて収入確認を実施し、対象者の絞り込みを行っています。
<調査対象者>
■対象者
令和8(2026)年1月1日以前に被扶養者の認定を受け、かつ方令和8(2026)年7月16日現在18歳以上で、次の要件に該当する方
(1)配偶者・子どもについて、給与・年金収入以外の収入がある方
(2)配偶者・子ども以外の方(親・兄弟姉妹等)
(3)マイナンバーの登録がない方、もしくはマイナンバーの登録がある方でも事前の収入確認において照会先の市区町村で照会ができなかった方
※調査通知対象とならなかった被扶養者は、今回の調査対象外です。
■実施通知および調査書の発送日
令和8(2026)年9月2日(水)以降
※実施通知には、調査書の記入例、提出書類の説明、よくある質問等が記載されていますので、提出に当たっては十分にご確認ください。
■被保険者からの提出期限
令和8(2026)年9月30日(水)必着
※今年度より、提出先が当業務の委託先(株式会社法研)に変更となりました。
<事前の収入確認の結果扶養削除となる方について>
事前の収入確認の結果、収入が扶養認定基準から外れていると判明した方については、本調査を行うことなく、別途事業主経由で扶養削除通知を送付しますので、被扶養者削除手続きを実施願います。
※「年収の壁・支援強化パッケージ」(いわゆる「130万円の壁」の取扱い・・・人出不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入超過)に該当する場合の対応等については、通知内容を参照ください。





