新着情報
資格確認書の当健保取扱いについて
2024年12月2日より健康保険証が廃止され、新規交付が行われなくなりました。
これに伴い、すでにお持ちの健康保険証については、経過措置期間が終了する2025年12月1日までは引き続き利用できますが、健康保険証、および健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(「マイナ保険証」)のいずれも保有していない方には、「資格確認書」を交付します。健康保険証やマイナ保険証をお持ちの方には、「資格確認書」の交付はありません。
当健保の主な取扱い等は以下のとおりです。なお、資格確認書は、健保ごとに有効期間・種類や手続き方法等が異なりますのでご留意ください。
✔資格確認書の交付を希望する方は、申請書一覧等に掲載の「資格確認書交付申請書」にて申請願います。
※マイナ保険証または健康保険証のいずれかを保有している方には、申請があっても原則として交付しません(一部例外あり)。
✔当健保の資格確認書は、有効期間により次の2種類があります。
a:交付日から3ヵ月間 ・・・ A4サイズ・紙製(カードサイズに切り取り)
b:交付日から3年間 ・・・ はがきサイズ・紙製
なお、a・bいずれも、有効期間を超えない直近の月末を有効期限とします。
例)aを2025年1月8日に交付→有効期限は2025年3月31日
✔新規加入(入社)者についてのみ、「資格確認書交付申請書」の提出は不要とし、原則として当健保よりaを交付します。
※aの有効期限内に、マイナ保険証の登録手続きをお願いします。
※マイナ保険証を保有しない等の場合は、改めて「資格確認書交付申請書」にてbの資格確認書を申請願います。
✔任意継続被保険者は、任意継続被保険者専用の用紙を使用願います。
✔健康保険証または資格確認書を毀損・滅失(紛失)した場合は、申請書一覧等に掲載の「資格確認書(再)交付申請書/資格確認書・健康保険証 毀損・滅失届」にて届出・申請願います。
※(再)交付手数料として1,000円を徴収します。なお、資格確認書は当健保への手数料入金が確認され次第交付します。
※(再)交付が不要の場合でも、不正利用等防止等の観点から、届出は必ず実施願います。
✔退職や脱退に伴い資格喪失となった場合は、資格確認書を返却願います。
✔資格確認書を保有中にマイナ保険証の登録を行ったり、資格確認書が有効期限切れとなった場合は返却不要です。保有者各自の責任で確実に廃棄願います。