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[2023/12/06]
被保険者等の住民票住所届出が必須化されます
被保険者等の住民票住所届出が必須化されます
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が令和5年11月30日に厚生労働省より公布され、健康保険組合への、被保険者等の住民票住所届出が必須化されます。
開始時期は2023年12月8日以降の届出対象者からとなりますが、これに伴う当健康保険組合の対応についてお知らせします。
1.一般被保険者の方
・「被扶養者(異動)届」・「被扶養者氏名等変更(訂正)届」の書式を一部改訂し、
ご記入いただく住所は、住民票の住所とします。
・被扶養者が住民票の住所を変更した場合は、「被扶養者氏名等変更(訂正)届」
にて届出をお願いします。
※被保険者の住民票住所(およびその変更)につきましては、各社所定の方法
にて事業主へ届出をお願いします(当健康保険組合は事業主経由で情報を受領
します)。
2.任意継続被保険者(および資格取得申請者)の方
・「任意継続被保険者 資格取得申請書(兼)扶養申請」・「任意継続被保険者
氏名 住所 性別 生年月日 電話番号 他変更(訂正)届」・「任意継続被保険者
資格喪失申出書」の書式を一部改訂し、ご記入いただく住所は、現住所および
住民票の住所とします。
3.その他
今回改訂する書式は、2023年12月8日より当健康保険組合ホームページの
「申請書一覧」に掲載(差替え)します。