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今まで同居する妻と義母を被扶養者として登録してきましたが、単身赴任により別居することになりました。これまでどおり被扶養者として認められるのでしょうか
奥様の認定では同居の有無は問われませんが、義母の場合は同居が扶養認定の要件となります。そのため義母は被扶養者から削除する必要があります。手続きが洩れると後日、保険給付等健保が支払った全額を返還する必要が出てきますので注意が必要です。被扶養者(異動)届出にて資格の削除申請をすると同時に、資格喪失証明を入手し国民健康保険へ加入手続きをする必要があります。