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健保組合に相談する前に示談をしてしまった場合、どうなりますか?
保険給付が行われている間に示談が成立した場合、示談前の保険給付については示談の対象になりません。
示談と同時に損害賠償を全額受け取るとか全額免除にした場合は、示談後の保険給付は行われません。治った後で払うという示談の場合は、保険給付した価格に相当するすべての損害賠償請求権を保険者が代位取得し、第三者に対して支払いを求めることになります。このように保険給付が行われない、又は健保組合が保険給付相当の損害賠償請求権を代位取得する場合がありますので、示談する前に必ず健保組合に連絡願います。