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ケンカや傷害事件、自転車同士の衝突事故などの場合は、まずは健保組合に連絡し「第三者の行為による傷病届」を提出してください。 その後、裁判や自賠責保険で過失相殺がなされていれば、認定割合により保険者が保険代位により取得できる損害賠償請求権を請求することになります。
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