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はり・きゅうの施術を受けるとき、保険を使えるのはどんなときですか?
治療を受けるにあたって、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書がある場合に、主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
ただし、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。