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柔道整復師(接骨院)の施術で保険が使えないケースがあると聞きましたが、保険を使えるのはどんなときですか?
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉離れを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
日常生活やスポーツによる単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。