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治療用コルセットや治療用メガネを作成したときに保険給付は受けられますか?
仕事とは関係のないけがや病気で、医師の指示にもとづき、治療のために「治療用装具」を装着したとき、「療養費支給申請書」を提出することで費用の一部が払い戻されます。
「治療用装具」にはコルセット、膝サポーター、義手、義足、弾性ストッキング(四肢リンパ浮腫治療者用、乳がん、子宮悪性腫瘍等の術後者用)、治療用メガネ、コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)等が該当します。
なお、一定期間に同じ装具を再作成されますと、払い戻しができない場合があります。