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海外旅行中にけがをしましたが、健康保険の給付は受けられますか?
急病でやむを得ず現地の病院にかかった場合などは、いったん医療費の全額を支払い、「海外療養費支給申請書」に現地医師の診療内容明細の証明をもらって、領収書を添付して申請します。
払い戻される額は、現地の病院で支払った費用の全額ではなく、日本国内の健康保険で治療を受けた場合の医療費を基準として算定した額から、自己負担分を差し引いた額が支給されます。
なお、治療目的で渡航した場合には対象になりません。