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入院したときの高額療養費はいくら払い戻しがありますか?
医療費(保険診療分)の自己負担が、該当する所得区分のそれぞれ限度額を超えたとき、その金額を超えた部分は高額療養費として払い戻されます。また、それぞれ限度額未満の自己負担のうち20,000円を超える部分は付加給付としてプラスで支払われます。
これにより、1人1ヵ月1病院1診療科目ごとの自己負担は約20,000円で済むことになります。
(差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の食事代は払い戻しの対象外です。)
詳細は「限度額適用認定制度」をご参照ください。